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不動産売却の基礎知識(8)不動産売却で支払う税金の種類

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不動産売却に必要な税金も知っておこう

不動産売却にはさまざまな手続きが必要ですから、支払う税金の種類も複数あります。
不動産売却で支払う税金には大きく分けで「必ず発生する税金」「必要に応じて支払う税金」の2つに分けることができます。
 
まずは、不動産を売却する際に必ず支払うことになる税金の種類をご紹介します。
 

不動産売却で必ず発生する税金 

必ず支払うのは「印紙税」と「登録免許税」です。それぞれいつ課税されるかご説明します。

1.売買契約を締結するときに必要な「印紙税」

不動産の売買契約を結ぶとき、買い主と売り主はそれぞれ売買契約書を一通ずつ所有することになりますが、それぞれに印紙を貼ります。
印紙税の金額は、売買契約書の記載された売却価格に応じたものになり、以下のとおりです。また、令和6年3月31日まで軽減税率が適用されます。
印紙税の金額
契約金額本則税率軽減税率
10万円を超え 50万円以下のもの400円200円
50万円を超え 100万円以下のもの1千円500円
100万円を超え 500万円以下のもの2千円1千円
500万円を超え1千万円以下のもの1万円5千円
1千万円を超え5千万円以下のもの
2万円1万円
5千万円を超え1億円以下のもの6万円3万円
1億円を超え 5億円以下のもの10万円6万円

2.抵当権抹消登記と所有権移転登記に必要な「登録免許税」

不動産の売却には、住宅ローンを完済する必要があり、住宅ローンを完済したら抵当権を抹消する手続き(抵当権抹消登記)をおこないます。また、不動産を買い主に引き渡したら、名義変更(所有権移転登記)が必要です。

抵当権抹消登記で支払う「登録免許税」

抵当権抹消登記で支払う登録免許税は、不動産ごとに1,000円かかります。
 
例えば、戸建ての場合、「土地」と「建物」にそれぞれ抵当権が設定されているので、「登録免許税」は2,000円になります。
 
所有している土地が登記簿上で3筆に分かれていれば、登録免許税は3筆分になるので3,000円になります。

所有権移転登記で支払う「登録免許税」

一般的に名義変更(所有権移転登記)にかかる登録免許税は買い主が支払うので売り主は支払う必要はありません。
名義変更で支払う登録免許税の額は次の計算式で算出できます。
登録免許税=不動産の価額×税率(1,000分の20)

 

3,000万円であれば、60万円となります。
 
 
みみちゃん

ここまでが、必ず支払う税金ニャン。よく覚えておいてね。

不動産売却で必要に応じて支払う税金

必要に応じて支払う税金は「消費税」「譲渡所得税」です。「消費税」は、仲介で売却する人、住宅ローンを組んでいる人、手続きを司法書士に依頼する人などが多く支払うことになり、「譲渡所得税」は不動産を売却して利益がでたときのみ支払います。

1.物品やサービスにかかる「消費税」

消費税の課税対象となるものには、仲介で売却する際にかかる不動産仲介手数料、住宅ローン手数料、司法書士に手続きの代行を依頼したときの報酬などです。お買い物と同様に、代金に消費税を上乗せした金額を支払います。
 
 
消費税の課税対象となるもの
  1. 不動産仲介手数料
  2. 住宅ローン手数料
  3. 司法書士に手続きの代行を依頼したときの報酬
通常、不動産の建物の部分は課税対象で、土地の部分は非課税となりますが、個人が売り主の場合は不動産会社に仲介をしても、土地建物の両方が非課税になります。
簡単にまとめると、法人が販売する分譲住宅やマンションは課税対象になりますが、個人が所有していた家を売却するときは建物も土地も非課税です。
また、庭や土地にある樹木や石なども消費税の対象になりません。
 
消費税の非課税対象となるもの
  1. 個人が売却する土地と建物
  2. 庭や土地にある樹木や石

2.売却益がでたときのみ払う「譲渡所得税」

不動産を売却してでた利益は譲渡所得といい、譲渡所得には税金が課せられ、確定申告も必要になります。
 
譲渡所得に課せられる税金は譲渡所得税といい、具体的には「所得税」「住民税」「復興特別所得税」の3つを指します。それぞれ税金の支払う時期と支払い方法は次のとおりです。

所得税と復興特別所得税

不動産を売却した翌年2月16日〜3月15日までに確定申告をおこない、税金を納めます。支払い方法は、現金、口座振替、インターネット、クレジットカード、コンビニ、振替納税などがあります。支払い方法については国税庁のホームページをご参照ください。

住民税

確定申告をおこなうと住民税納付書が翌年の5月ごろに届き翌年の6月から住民税の支払いが始まります。
支払回数は、年4回か一括払いのいずれかを選ぶことが可能で、税金の支払いは住民税納付書に記載されている金融機関もしくはコンビニでおこないます。
 
 

「三菱UFJ不動産販売の住まいの税金ガイド」も参考に

「三菱UFJ不動産販売」では、不動産売却に役立つ情報を配信しています。税金のことでわからないことがあったら、「三菱UFJ不動産販売」のサイトにある「税金ガイド」を参考にしてみてください。